最高裁判所第二小法廷 平成6(あ)258 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人菱川嘉三の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告
理由に当たらない(なお、第一審判決には、労役場留置及び没収の言渡しについて、
その根拠法条を摘示しない違法があり、また原判決には、これを看過した違法があ
るが、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成六年六月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 根 岸 重 治
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
裁判官 大 西 勝 也
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